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よくある質問

遺言の作り方について

Q.

遺言って、どうやって作るの?

A.

遺言の作り方は、民法という法律によって定められています。法律で定められた方法以外の遺言や、法律で定められた書き方以外の方法で遺言書を残しても、せっかく作った遺言が無効になります。(遺言がなかったものとされてしまいます。)



通常は、自筆証書遺言と公正証書遺言の二通りで行います。



① 自筆証書遺言
遺言を残したい人が自分自身で「紙に、遺言の内容の全部を書き、日付、氏名を書いて、押印する。」ことによって作成します。


② 公正証書遺言
遺言を残したい人が、証人となってくれる人二名と一緒に、公証役場に行き、公証人の前で遺言の内容を公証人に伝えます。その内容を公証人が文書としてまとめたものが公正証書遺言となります。

公正証書遺言を作るには、証人が2名必要となりますが、公証人が遺言を残したい人の希望を、きちんと文書にまとめてくれますので安全確実です。
これに対し、自筆証書遺言は法律で定められた形式が整っていなければ、遺言を残さなかったのと同じことになりますので、注意が必要です。どちらを選ぶかは、費用と安全性を考慮してご判断下さい。

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