よくある質問

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よくある質問

借金の返済で頭を悩ませています。

Q.

借金の返済で頭を悩ませています。少しでも入金が遅れると、すぐに催促の電話がなります。
そのような生活を続けていくのが、いやになってきました。
借金を整理したいと思うようになりましたが、どのような方法がありますか。
また、それに対するメリットとデメリットを教えてください。

A.

その方に応じた解決方法を考える必要があります。代表的な解決方法は次のとおりです。
(ただし、いずれの方法を行っても、一定の期間、信用情報機関に登録されることになりますので注意が必要です。その期間を経過すれば、登録は抹消されているようです。)
司法書士が、その方にふさわしい債務整理の方法をアドバイスしますので、まずはご相談下さい。

当事務所では、借金の返済についての相談は、すべて無料で対応しています。

任意整理

サラ金やクレジット会社と司法書士や弁護士が話し合いを行って、カード会社ごとに返済の方法決めて支払う方法です。もし、1社から過払い金が回収できれば、他の会社の支払に回すことも可能です。

メリット 利息制限法により定められた利率に引き直し計算した後の金額で、最終的な返済額を確定します。さらに、確定された金額を3年から5年以内で返済することになりますが、それに対する金利は発生させませんので、確定した額だけを支払えばそれで完済となります。
デメリット 引き直し計算した後の金額が多く残る場合や、返済するカード会社の数が多い場合は、3年から5年以内で返済するといっても、その間にリストラにあったり、会社が倒産したり、給料が減額されたり、状況の変化で返済が難しくなる場合があります。そうなると、破産したほうが返ってよかった、ということになる場合があります。

自己破産

借金の返済を続けることが、収入面からも精神的にも困難である人が、裁判所に申立をして、裁判所から免責をもらえれば、借金がすべて帳消しになるという制度です。

メリット 裁判所が申立を受理して、免責を認めてくれれば、借金はすべてなかったことになります。
デメリット 破産を申し立てる人が、不動産・自動車・生命保険・預貯金などを持っている場合は、これらの財産を債権者に公平に分配する手続が必要となります。どうしても、自動車が必要な人や、自宅を手放したくないと考える人は、破産手続を利用できません。

個人民事再生

マイホームを手放さないで債務を整理したいと考えている方が利用できる制度です。

メリット 裁判所が再生計画を認めてくれれば、マイホームを手放すことなく、債権総額の5分の1の金額か、100万円のどちらか多い金額を3年以内で支払えば、残りの債権はすべてなかったことになります。
デメリット 住宅ローンは、原則としてそれまでどおり支払う必要があります。また、安定した収入が見込まれる人でなければ利用できません。

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