司法書士 鈴木加津志事務所の業務案内 準備中
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複数のクレジット会社や消費者金融から借入をして、返済に苦しんでいる方、そんな生活をこれからも続けるつもりですか。
クレジット会社や消費者金融からの借入の利息は29%(最近借入れをされた方は18%)前後です。毎月の返済は利息に回されるので、元金はほとんど減りません。
司法書士がクレジット会社や消費者金融と交渉し、借金の残高を減額させたり、 あるいは貴方が払い過ぎていた返済金を取り戻します。(これを、過払金返還請求と呼んでいます。)
取り戻した過払金を、他のクレジット会社や消費者金融に返済できれば、その後の返済は、楽になるはずです。
場合によっては、借金の全てを完済することも可能です。このように、司法書士が消費者金融やクレジット会社と和解交渉をして、 借金の問題を解決することを任意整理と呼んでいます。これらの業者が和解交渉に応じないときは、司法書士が過払金返還請求という訴訟を提起し、裁判手続によって過払い金を取り戻します。
クレジット会社や消費者金融からの借入期間が短かったり、同額の返済と借入れを繰り返していたときは、元金がほとんど減らず、 任意整理では問題を解決する ことができない場合があります。このようなときは、地方裁判所に「自己破産」を申し立て、裁判所から免責を受けるという方法もあります。
裁判所から免責を 受けることができれば、借金はすべて無くなりますので、貴方の生活を立て直すことができます。
司法書士が、自己破産及び免責の申立書を作成し、貴方の破産手続に協力します。
破産をするとマイホームも手放すことになります。自宅を手放さないで債務整理をしたいと考えている方には、個人民事再生手続という方法があります。この手続も、裁判所に申立をして行います。また、任意整理で全額を返済することは無理だけど、借りたものはできるだけ返したいとお考えの方も、個人民事再生手続を利用することができます。
裁判手続を利用しなければ解決できない法律問題もあります。司法書士は、裁判書類を作成して
貴方の裁判手続をサポートします。
また、簡易裁判所における一定の金額の事件であれば、司法書士が貴方の代理人として弁論し、
和解や調停の手続をします。
自宅改修工事や床下工事の勧誘、様々な商品の売り込みなど、一人暮らしのお年寄りを狙った悪質な業者が横行しています。
預金通帳や銀行印・実印、権利証などの重要な書類の管理に不安を感じている方もおられると思います。また、介護サービスの利用や高齢者施設への入所を考えておられる方もおられると思います。
成年後見制度は、ご自分の老後を心配されている方や、すでに精神上の障害(知的障害、認知症など)により判断能力が十分ではなくなっている方が不利益を被らないように、家庭裁判所に申立をして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。日々の生活の不安を取り除くためにも、成年後見制度は現在、非常に注目されている制度です。
成年後見制度をお考えの方や制度の利用が分からない方は、お気軽にご相談ください。司法書士は成年後見制度を通じて、お年寄りが安心して暮らせるようにサポートします。
相続が発生したけど、まだ何の手続もしていない。どういう手続が必要なのかも分からない。そういう方は相談してください。(死亡した方の出生から死亡までの戸籍や除籍を集めたり、遺産分割協議書を作成したり、相続手続は意外と複雑です。)
子供がいないので、自分が死亡した時の遺産処分が心配。・・・妻だけに、あるいは特定の子供や孫に遺産を残したい。・・・特定の団体に遺産を残したい。そういう方は遺言をする必要があります。遺言の作成についてアドバイスをいたします。
債務整理をするには、司法書士や弁護士に報酬を支払うことになりますが、報酬は、その事務所によって異なります。同じ事件を解決してもらうにも、A司法書士あるいはB司法書士に頼んだ場合、C弁護士あるいはD弁護士に頼んだ場合では、事件を処理するための報酬が違うのです。多くの場合、報酬をめぐる問題が後々のトラブルのもとになります。
法テラス(日本司法支援センター)をご存知でしょうか。法テラスは、任意整理・自己破産・個人再生のような債務整理の問題解決や、賃金不払い・不当解雇、交通事故の損害賠償、敷金・礼金の返還請求などのような民事事件や、離婚調停のような家事事件などに関する手続を、法律専門家に依頼したくても、そのために必要な報酬を直ぐに用意できない人を援助(法律扶助制度と呼んでいます。)するために、国によって設置された公的な法人です。
法テラスを利用すると、任意整理の場合、自己破産の場合、各種裁判手続をする場合に必要な司法書士・弁護士報酬は、それらの事件に応じてあらかじめ決められているので安心です。司法書士や弁護士よって報酬が異なるということは起こらないのです。一つの目安として、法テラスの法律扶助制度を積極的に活用している司法書士や弁護士であれば、報酬をめぐるトラブルは起こらないと考えてよいでしょう。
当事務所では、法テラスの法律扶助制度を積極的に活用しています。債務整理の問題解決を求めて当事務所に来所される95%以上の方は、法テラスを利用して事件の解決をしていただいております。但し、法テラスの法律扶助制度を利用するには所得制限があります。十分な収入がある人に、公的機関が援助を行うということはないからです。一定の収入基準に満たない人のために支援を行うことが、法律扶助の目的です。ただ、多重債務の問題を抱えている人であれば、よほどの高収入ではない限り、法律扶助制度を利用できると思います。詳しい内容を知りたい方は、法テラスにお問い合わせ下さい。