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自己破産及び個人再生手続(裁判所における債務の法的整理)

クレジット会社や消費者金融からの借入期間が短かったり、同額の返済と借入れを繰り返していたときは、元金がほとんど減らず、 任意整理では問題を解決する ことができない場合があります。このようなときは、地方裁判所に「自己破産」を申し立て、裁判所から免責を受けるという方法もあります。

裁判所から免責を 受けることができれば、借金はすべて無くなりますので、貴方の生活を立て直すことができます。
司法書士が、自己破産及び免責の申立書を作成し、貴方の破産手続に協力します。
破産をするとマイホームも手放すことになります。自宅を手放さないで債務整理をしたいと考えている方には、個人民事再生手続という方法があります。この手続も、裁判所に申立をして行います。また、任意整理で全額を返済することは無理だけど、借りたものはできるだけ返したいとお考えの方も、個人民事再生手続を利用することができます。