業務内容

司法書士 鈴木加津志事務所トップページ > > 債務整理費用や裁判費用の立替について

業務内容のカテゴリ

債務整理費用や裁判費用の立替について

債務整理をするには、司法書士や弁護士に報酬を支払うことになりますが、報酬は、その事務所によって異なります。同じ事件を解決してもらうにも、A司法書士あるいはB司法書士に頼んだ場合、C弁護士あるいはD弁護士に頼んだ場合では、事件を処理するための報酬が違うのです。多くの場合、報酬をめぐる問題が後々のトラブルのもとになります。

法テラス(日本司法支援センター)をご存知でしょうか。法テラスは、任意整理・自己破産・個人再生のような債務整理の問題解決や、賃金不払い・不当解雇、交通事故の損害賠償、敷金・礼金の返還請求などのような民事事件や、離婚調停のような家事事件などに関する手続を、法律専門家に依頼したくても、そのために必要な報酬を直ぐに用意できない人を援助(法律扶助制度と呼んでいます。)するために、国によって設置された公的な法人です。

法テラスを利用すると、任意整理の場合、自己破産の場合、各種裁判手続をする場合に必要な司法書士・弁護士報酬は、それらの事件に応じてあらかじめ決められているので安心です。司法書士や弁護士よって報酬が異なるということは起こらないのです。一つの目安として、法テラスの法律扶助制度を積極的に活用している司法書士や弁護士であれば、報酬をめぐるトラブルは起こらないと考えてよいでしょう。

当事務所では、法テラスの法律扶助制度を積極的に活用しています。債務整理の問題解決を求めて当事務所に来所される95%以上の方は、法テラスを利用して事件の解決をしていただいております。但し、法テラスの法律扶助制度を利用するには所得制限があります。十分な収入がある人に、公的機関が援助を行うということはないからです。一定の収入基準に満たない人のために支援を行うことが、法律扶助の目的です。ただ、多重債務の問題を抱えている人であれば、よほどの高収入ではない限り、法律扶助制度を利用できると思います。詳しい内容を知りたい方は、法テラスにお問い合わせ下さい。